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薬剤師ができる節税方法まとめ|医療費控除・ふるさと納税など今すぐできる具体策を解説

※本記事にはPR(広告)を含みます。

大きな病気で入院や手術をして、医療費が一気に膨らんだ年があった。

毎年の年末調整では保険料控除だけを申請していたけど、その年は初めて確定申告で医療費控除も申請することにした。

薬剤師として働いていると、年末調整で保険料控除の書類は毎年書くけど、それ以外の節税方法は「なんとなく知っているけど、実際にやったことはない」という人も多いのではないでしょうか。

僕自身、確定申告で医療費控除を申請するまでは、節税というと年末調整で完結するものだと思っていました。

この記事では、薬剤師が実際に使える節税方法を、年末調整でできるものと確定申告でできるものに分けて、できるだけ具体的にまとめました。

目次

薬剤師が節税を意識したほうがいい理由

ここでは、薬剤師が節税を意識するとよい理由について解説します。

節税というと難しそうに聞こえますが、実際は「使える制度を知っているかどうか」だけの差であることがほとんどです。

給与所得だけの場合、年末調整で完結してしまうため、確定申告でしか使えない控除の存在に気づかないまま、何年も過ごしてしまうケースは少なくありません。

僕自身、医療費控除の存在は知っていても、実際に申請するまでは「自分には関係ない」と思い込んでいました。

この記事で紹介する内容は一般的な制度の説明であり、個別の税務相談ではありません。 具体的な控除額や申告方法については、国税庁のサイトや税務署、税理士に確認することをおすすめします。

年末調整でできる節税

まずは、会社員である薬剤師が年末調整だけで完結できる節税方法から見ていきます。

生命保険料控除

生命保険や医療保険、個人年金保険に加入している場合、年末調整のタイミングで生命保険料控除の書類を提出することで所得控除が受けられます。

保険会社から届く「控除証明書」の内容を年末調整の書類に転記するだけなので、対象の保険に入っている人はまず漏れなく申請しておきたい項目です。

社会保険料控除

厚生年金や健康保険といった社会保険料は、給与から天引きされている分は会社側で自動的に控除されるため、基本的に自分で申請する必要はありません。

ただし、家族の国民年金保険料を自分の口座から支払っている場合など、給与天引き以外の社会保険料を支払っているケースでは、年末調整で追加申告が必要になることがあります。

確定申告でできる節税

ここからは、年末調整では対応できず、確定申告をして初めて受けられる控除について解説します。

医療費控除

1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が、保険金などで補填される金額を差し引いたうえで10万円を超える場合、その超えた部分について医療費控除を受けられます(総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%が基準になります)。

控除額の上限は200万円です。

この制度は年末調整では手続きできず、確定申告をして初めて適用されます。

僕が入院・手術をした年も、保険料控除は年末調整で済ませていたのに、医療費控除については何もしていなかったことに後から気づき、確定申告で申請しました。

医療費控除は、生計を一にする家族の医療費をまとめて1人の名義で申告できます。 一般的には、所得税率が高い人(=所得が多い人)の名義でまとめて申告したほうが、還付額が大きくなりやすいとされています。

我が家の場合も、僕の入院・手術費用に加えて、生計を一にする家族の医療費、そして出産費用も合わせて申請しました。

出産費用については、出産育児一時金(1児につき原則50万円)などの補填分を差し引いて計算する必要がある点は、申告の前に知っておいてよかったポイントです。

りく

正直、領収書を1年分まとめて見直すのは地味に大変でした。 でも、入院・手術・出産が重なった年は医療費控除だけでも申告する価値があると実感しました。

また、医療費控除の申告は対象年の翌年から5年間さかのぼって行えるため、「あの年、申請し忘れていたかも」という人は、過去分も確認してみる価値があります。

ふるさと納税

ふるさと納税も、確定申告(またはワンストップ特例)で控除を受けられる代表的な制度です。

薬剤師は年収によって上限額の目安が変わってくるため、詳しい計算方法は下記の記事で解説しています。

👉 薬剤師のふるさと納税、上限額はいくら?年収別の考え方を解説

ワンストップ特例と確定申告の使い分けについては、こちらの記事も参考にしてください。

👉 ふるさと納税のワンストップ特例のやり方|条件・期限・申請書の書き方を薬剤師りくが解説

医療費控除など、ふるさと納税以外の理由で確定申告をする場合は、ワンストップ特例の申請自体が無効になる点に注意が必要です。 その年は、ふるさと納税分もまとめて確定申告で申告する必要があります。

👉 ふるさと納税の確定申告のやり方|必要書類・申告方法・期限を薬剤師りくが解説

NISA・iDeCoとの関係

ここでは、新NISAとiDeCoが節税の考え方とどう関わってくるかを整理します。

新NISAは運用益が非課税になる制度で、所得控除とは仕組みが異なります。

一方iDeCoは掛金が全額所得控除の対象になり、節税効果が大きい制度として知られていますが、僕自身はiDeCoを利用していません。

その理由も含めて、こちらの記事にまとめています。

👉 iDeCoにおすすめの証券会社はどこ?楽天・SBIを比較+薬剤師りくがiDeCoをやっていない正直な理由

薬剤師だからこそ気をつけたいポイント

薬剤師は、勤務先や役職の変化によって年収が変わりやすい職種でもあります。

管理薬剤師になったタイミングや転職のタイミングでは、ふるさと納税の上限額や控除額の見え方も変わってくるので、年収が変わった年は一度見直しておくと安心です。

👉 薬剤師が教える投資の始め方|30代から楽天証券で実践した方法をすべて公開

まとめ

薬剤師が使える節税方法を、年末調整でできるものと確定申告でできるものに分けて紹介しました。

生命保険料控除のように年末調整だけで完結するものもあれば、医療費控除やふるさと納税のように確定申告をして初めて受けられるものもあります。

僕自身、医療費控除を申請するまでは「確定申告は自分には関係ない」と思っていましたが、実際にやってみると、思っていたよりも難しくありませんでした。

まずは、自分がすでに申請できているもの・見落としているものを確認するところから始めてみてください。

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この記事を書いた人

30代の薬剤師として働きながら、新NISAを活用した資産形成に取り組んでいます。「難しそう」と感じている方に、わかりやすく・無理なくお伝えするのがモットーです。インデックス投資と高配当株投資の二刀流で総資産3000万を達成。

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